業務概要
第一種特定製品に関する管理者向け支援サービス
都道府県向けフロン専門家派遣事業の専門家経験を活かしたサービスをおこなっております。

医療関係・食品関係・教育研究機関及び工場など 業務用冷凍冷蔵機器、設備機器、研究検査機器等  
第一種得意製品の区分け(対象、非対象の判断)等のセミナー及び機器の把握のお手伝いをさせていただいております。。

①第一種特定製品に関する管理者向けコンサルティング説明会の実施(家電リサイクル法、フロン排出抑制法、廃掃法、使用済み金属取り扱いの許可の流れ)
 
②家電リサイクル品との区分け
業務用機器の年式により対象・非対象の区分

③第一種特定製品の整備、廃棄時の委託さきからの提出書類の確認支援業務
など

お気軽にご相談ください。

業務実績例
2007年改正フロン法施行以降、岐阜大学様の空調機以外の冷凍冷蔵機器、研究機材等の第一種特定製品の調査。
※直接罰の多い第一種特定製品の廃棄時には、行程管理制度にいちはやくご理解をいただき。フロン管理のお手伝いをさせていただいております。
フロン引取時には、法令違反にならないように環境省・経済産業省の《第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き》を遵守した
回収依頼書・委託確認書・引取証明書・確認証明書・引取作業写真・破壊証明書・冷媒漏えい、点検整備記録簿
などを一冊にまとめて納品させていただき、3年間保管の重要性のご案内させていただいております。
電気機器の販売(家庭用・業務用)
家庭用電気製品
AV製品 : テレビ・レコーダー・無線LAN・PC など
白物製品 : 洗濯機・冷蔵庫・掃除機・調理家電 など
空調機器 : ルームエアコン・空気清浄機・除湿器 など
その他  : 防犯システム・火災警報器 など

業務用電気製品
AV製品 : 業務用モニター・プロジェクター・業務用アンプシステム・遠隔会議シしろんもしろんも
白物製品 : 業務用冷凍冷蔵機(第一種特定製品)・業務用掃除機・業務用サーキュレーター など
空調機器 : 業務用エアコン・業務用除湿器・スポットエアコン など(第一種特定製品)
その他  : 防犯システム・ ドローン など
フロン法厳罰化にともなう取り組み
リストの画像機器所有者への管理義務がフロン法強化の目的 
令和2年度 厳罰化(直接罰)に改正された フロン排出抑制法 施行

フロン排出の制法のポイント(管理者:機器所有者に対して厳しいものになりました)
フロン回収(漏洩防止)だけを行えば良いということではなくなりましたので、業務委託業者の作業も管理しなければなりません。

①機器一覧表の作成 (所有者は施設内を調査し、第一種特定製品の保有状況を把握する義務があります)
②冷媒漏えい・点検整備記録簿の作成 (機器一覧表から1台1台機器ごとに整備記録簿の作成する義務があります)
③簡易点検簿の作成 (冷媒漏えい・点検整備記録簿から簡易点検簿を作成して3カ月に1度簡易点検を行う義務があります)
④電動機出力7.5kw以上の機器については定期点検の必要があります。


破棄時の注意(フロン回収 ⇒ 行程管理制度)

フロン法の施行から今回の改正に至るまで フロン回収という言葉が耳慣れた事とおもいます。
厳罰化の中の直接罰のなかのひとつに
行程管理制度 行程管理票またはこれに準ずるマニフェストをもって、フロン引取を行う事が厳正に定められました。
必要書類 : 回収依頼書・委託確認書・引取証明書兼確認証明書 など複数の書類が必須です。
(複写でないものや、フロン回収証明書などの旧書類は注意する必要がございます)

※令和2年度、3年度、4年度 都道府県向けフロン専門家派遣事業の 管理者向けフロン専門家として活動しておりました。
環境省他フロン法令及び関連URL(岐阜県条例も含む)
下記URLを検索時にコピー、ペーストをしてご利用ください。

フロン排出抑止抑制法関連
①フロン法概要 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/law_furon_outline.html
②環境省・経済産業省フロンポータルサイト https://www.env.go.jp/earth/furon/gaiyo/sanko.html
③管理者向け手引きPDF https://www.env.go.jp/earth/furon/files/r03_tebiki_kanri_rev3.pdf

漏えい点検整備記録簿
①日設連EXELシート https://www.jarac.or.jp/freon/05_logbook

十分な知見を有するものとは 冷媒フロン類取り扱い技術者名簿 (機器所有者が整備及び廃棄を依頼する業者判断に活用)
※フロン回収の登録業者であっても資格者立ち合いでないと業務ができません(平成27年度以降)
①第一種冷媒フロン類取り扱い技術者名簿 https://www.jarac.or.jp/qualification/01_qualified_list
②第二種冷媒フロン類取り扱い技術者名簿 https://www.jreco.or.jp/2shu_shikaku_member.html

家電リサイクル法関連(家電リサイクルにあたらないものは第一種特定製品になります)
①家電リサイクルセンター https://www.rkc.aeha.or.jp/index.html

廃棄の適正処理の判断基準(有価物扱い、下取り等)
①環境省 使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について https://www.env.go.jp/content/900479501.pdf

岐阜県条例 (フロン引取済み機器を有価物として下取りするには許可が必要です)
①岐阜県使用済金属類営業に関する条例 https://www.pref.gifu.lg.jp/site/police/9625.html
情報機器 情報保護管理業務
法人向け 企業、官公庁、病院、教育機関むけサービスとなります。 個人のかたは各自治体の指導の下適正に行ってください。

概要:情報保護法、特許データ流出に関して
企業、施設等でご利用の情報機器の廃棄、下取に際し情報漏えい防止と合わせ法令順守を重要と考慮されるお客様のお手伝いをさせていただきます。

※本業務は廃掃法とリサイクル法の2法を順守し行います。よって、マニフェストは発行されますが、廃棄物の排出量からは削減される内容となります。


対象情報関連機器

①コンピューター等

②表示装置等

③業務用プリンター、複合機、複写機等

④医療機器制御関連PC等

⑤磁気メディア等

⑥電話機、FAX等


作業内容

①機器の下見、打ち合わせ
(回収機器の数量の把握、契約等)

②機器の回収(数量等の再確認作業を含める)

③リサイクルセンターへの運搬、搬入(搬入時管理 弊社搬入物品のみ別途管理)

④リサイクルセンターによる管理のうえでの解体分別(情報保護)
   内容:手作業による機器解体、情報管理部位のパーツの破壊(情報漏えい保護)

⑤報告書の作成(マニフェストを含む報告書)

※大手PCメーカーリサイクルセンター様の御協力のもと業務を行っております。お客様からお預かりの管理品がリサイクルセンター内で他者からの搬入機器と混在しないよう管理されてゆきます。
ドローン事業部
リストの画像ドローンの販売・点検業務を行っております。

弊社購入の際には
国土交通省の無人航空機サイトDIPSへの登録サポートも行っております。


保有ドローンは下記のとおり
一般ドローン
  Phantom 4   2機
  Mavic Pro   2機
  MAVIC MINI  1機
  MAVIC MINI2 1機
  Inspire 2   1機
  
業務用ドローン
  MAVIC2 ENTERPRISE DUAL (赤外線あり)   1機
  MAVIC2 ENTERPRISE ADVANCED (赤外線あり)1機
  MAVIC3 Thermal (赤外線あり)         1機

水中ドローン
  FIFISH V6       1機