27年度フロン法改正
2015-04-01

改正のポイント
★家電リサイクル法対象の機器を除く
 第一種特定フロンを使用している機器すべてに
 この法律が適用となります。

★機器の所有者に対して
 機器ごとに漏洩の管理を義務付けられました。 
 違反した場合には罰則が適用されます。

★フロン回収の許可の業者がフロン回収充填業者の
 許可をそのまま取得しますが。
 許可業者であっても業務にのぞむにあたり
 十分な知見を要するもの(各資格取得等)が
 業務にあたる、もしくは立会のもとに行うことと
 なりました。
 改正前には違法行為でなかった業務が
 改正後は許可業者であっても違法となることが
 ございます。