27年度フロン法改正
2015-04-01
改正のポイント
★家電リサイクル法対象の機器を除く
第一種特定フロンを使用している機器すべてに
この法律が適用となります。
★機器の所有者に対して
機器ごとに漏洩の管理を義務付けられました。
違反した場合には罰則が適用されます。
★フロン回収の許可の業者がフロン回収充填業者の
許可をそのまま取得しますが。
許可業者であっても業務にのぞむにあたり
十分な知見を要するもの(各資格取得等)が
業務にあたる、もしくは立会のもとに行うことと
なりました。
改正前には違法行為でなかった業務が
改正後は許可業者であっても違法となることが
ございます。